北大阪清掃通信では、廃棄物や環境に関する情報を色々とご提供していきます。
第1回は、事業者が産業廃棄物の処分を委託する場合に義務付けられているマニフェストについてご説明いたします。

マニフェスト制度とは、事業者(排出事業者)が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に、処理業者に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理が終了した後に処理業者からその旨が記載された写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。
排出事業者が産業廃棄物を委託処理する場合、マニフェストにより適正に処理が行われたことを最終処分終了まで確認することが義務づけられています。
排出事業者が最終処分の終了まで確実に確認できるよう、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の様式が平成13年4月1日より変更されました。

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、委託業者(収集運搬業者と処分業者の2者それぞれ)と書面での契約(委託契約)が義務付けられています。
尚、委託契約にあたっては、各処理業者が条件(都道府県知事の許可を受けていること、委託する内容が許可内容とあっていること、処理基準を満たしていること)を満たしているか確認することがやはり義務付けられています。(委託契約書には収集運搬業者や処分業者の保有する許可証の写しの添付が必要となります。)
さらに、平成13年4月1日からは、委託契約書に最終処分にかかわる項目(最終処分を行なう場所の所在地、最終処分の方法、最終処分を行う施設の処理能力)の記載が義務付けられました。
また、排出事業者は、自社の排出する産業廃棄物の情報(荷姿、腐敗や揮発といった性状の変化や混合による支障など取り扱い上の注意事項 等)を委託業者に対して開示しなければなりません。

排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、罰則の適用を受けます。
また、委託業者が不適正処理を行なった場合、排出事業者も委託業者とともに原状復帰など措置命令の対象になります
- 委託基準違反
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するときに満たさなければならない基準(業者と書面で契約を結ぶ、業者が都道府県知事の許可を受けている、委託する内容が許可内容とあっている 等)を満たさない場合。
- マニフェスト不交付
- マニフェストを交付しなかった場合に適用されます。
- マニフェスト虚偽記載
- マニフェストに虚偽の記載を行った場合に適用されます。
- マニフェスト確認義務違反
- 収集運搬業者や処分業者から送られてくるマニフェストで、産業廃棄物が適正に処理されているかどうかを確認する義務に違反した場合。
マニフェストが決められた期日以内に返送されてこない場合は、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務があります。
- マニフェスト保存義務違反
- マニフェストの5年間の保存義務(B2・D・E票)を怠った場合に適用されます。
マニフェストに係る罰則
|
| 排出事業者の行為 |
改正後 |
| 委託基準違反 |
3年以下の懲役・300万円以下の罰金又はこの併科 |
| マニフェスト不交付 |
50万円以下の罰金 |
| マニフェスト虚偽記載 |
50万円以下の罰金 |
| マニフェスト確認義務違反 |
― |
| マニフェスト保存義務違反 |
50万円以下の罰金 |


直行用マニフェスト(7枚複写)マニフェスト(産業廃棄物管理票)は以下の7枚綴りです。
- A票 (排出事業者の控え)
- B1票(運搬業者の控え)
- B2票(運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認)
- C1票(処分業者の保存用)
- C2票(処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認)
- D票 (処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認)
- E票 (中間処理業者/最終処分業者から排出事業者/中間処理業者に返送され、最終処分終了を確認)

- Q.マニフェストは誰が交付しますか?
- A.
マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物の種類ごと、運搬先(処分場)ごとに交付することが義務付けられています。
- Q.委託業者を選ぶ際の注意点は?
- A.
排出した産業廃棄物の処分に必要となる許可を都道府県知事から取得している収集運搬業者及び処分業者であることが条件となります。
委託の際には、許可の内容や処理の内容を十分確認してください。
尚、委託にあたっては、必ず書面で委託契約を結ぶことが義務付けられています。
- Q.マニフェストを交付せずに産業廃棄物の処理を委託するとどうなりますか?
- A.
排出事業者はすべての産業廃棄物について、他人に処理を委託する場合にはマニフェストの交付が義務づけられています。
したがって、マニフェストを交付しないと、法律で認められた一部の例外を除き、改善勧告や場合によっては措置命令を受ける事になります。
さらに、罰則として50万円以下の罰金が課せられます。
- Q.マニフェストが返送されてこない場合はどうすれば良いのですか?
- A.
事業者は、マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に、その写しが返送されてこない、あるいは180日以内に最終処分が終了した旨が記載された写しが返送されてこない場合は、直ちに処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告しなければなりません。
- Q.排出事業者には報告義務があると聞きましたが。
- A.
法律「廃掃法」第12条第7項に多量排出事業者(前年排出量1,000t以上)のケースが報告義務になります。1000t以下の排出事業者については、適用されません。但し、これについては、普通産廃の取扱いとなります。又、特別産業廃棄物の場合は、前年排出量50t以上のケースが報告義務になります。
- Q.排出事業者は、マニフェストを何年間保存しなけれぱならないのでしようか。
- A.
管理票の写し(B2・D・E票)を5年間保存しなければなりません。
また、委託契約書については期間満了日(契約の終了する日)から5年間保存しなければなりません。
- Q.排出事業者は、最終処分地の視察を行なう義務がありますか?
- A.
視察は義務付けられていません。
委託契約書と返送されてきたマニフェストのE票の内容が合致しているかどうかを確認することが重要です。
- Q.中間処理業者が他の中間処理業者に処分を委託することは問題ありませんか?
- A.
中間処理の許可内容が異なれば委託することができます。