産業廃棄物の法律上では引き取りの際、原則として、一車単品であるために、一品目に対しマニフェスト伝票は一枚となりますが、事実上の混載物については、「産業廃棄物の名称」の欄に具体的な品物を記載して頂くことで、マニフェスト伝票一枚での処理を行うことが出来ます。
▼例
荷物の4割以上を占めるものを具体的に。又は、目立つ物を記載して下さい。
※廃コンピュータ、電線くず、スチール机などの具体的な名称記載をすること。
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